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【在校生の方へ】日本学生支援機構奨学金「在学猶予願」の提出手続きについて
日本学生支援機構奨学金の貸与を過去に受けていた学生が、2020年4月以降に下記対象者に該当している場合、在学による返還猶予の手続きをすることにより、在学期間中の奨学金の返還が猶予されます。
手続きをしない場合、在学中でも奨学金の返還が開始されますので、返還の猶予を希望する場合は必ず手続きをしてください。
本手続きの詳細は、こちらのPDFファイルをご覧ください
対象者
- 2020年4月に入学した学生で、以前に日本学生支援機構奨学金の貸与を受けていた者
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以前に「在学猶予願」を提出した者のうち、休学・留年等により標準修業年限(3年)を超えて2020年4月以降も引き続き在学する学生
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2019年度(2020年3月まで)をもって貸与終了(満期・辞退等)した者のうち、2020年4月以降も引き続き本校に在学する学生